「銀行?」

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バブル期の融資を今ごろ「14%の延滞金利」と共に取り立てる銀行のモラル

遠い記憶となったはずのバブルの傷痕が「銀行被害者」を苦しめている。

マイナス金利で懐具合が苦しくなった銀行は、債務者の納得を得られないまま、「延滞損害金」を加え、バブル期の「傷もの融資」にまで回収の手を広げるようになった。

不良債権を首尾よく回収すれば「年利14%」という利息を稼げる。低金利時代に大もうけできる「荒業」だ。

貸した側の責任は棚に上げ、「借りたカネは返せ」と迫り、自宅を差し押さえ、競売に掛ける。

バブル崩壊で始まった平成。あの時、銀行は反省したのではなかったか。

マイナス金利で収益悪化
バブル期の「傷もの融資」に目をつける

「父をだましたりそな銀行は、今度はわが家の財産を身ぐるみ剥がしています」

銀行が「延滞損害金21億円」を要求

横浜の旧家・藤沢均さん(仮名)は、銀行の強引な取り立てに心身すり減らし胃潰瘍から更に重篤な病へと命を切り刻んでいる。

父の弘之さん(同)の「借金」を毎月230万円ほど、13年間にわたって返済してきた。ところが昨年1月、銀行は「延滞利息を併せ債務34億円を一括返済していただきたい」と求めてきた。

「34億円など一度に払えるわけがない。しかも『借りた』とされる債務は23億円だった。10億円はすでに返済している」。均さんは納得できない。

これに対し、りそな銀行は「債務残高は13億円、そのほか延滞損害金が21億円ある」と主張する。

延滞損害金とは、返済が遅れた債務にかかる懲罰的な利息だ。いつの頃からは定かでないが、銀行業界は年利14%と定めている。

つまり「返せない債務者」から首尾よく取り立てできると、高利貸しのような“収益”が得られる。それがうま味である。

かつて国税庁は税の滞納に年利14.6%の延滞金利を付けていたが、「低金利のご時世に高すぎる」と納税者から声が上がり、半分に下げ現在は7.3%だ。

銀行の延滞金利が大きな問題にならなかったのは、必ずしも取る金利ではなかったからだ。銀行は元本回収を重視する。元本が戻れば、債務者との交渉で延滞金利を免除することが珍しくなかった。

「延滞金利14%をそっくり取るのは世間の支持を得られない、という配慮があったからです」と、大手銀行OBは語る。「ましてや今のように、銀行預金が限りなくゼロに近いときにはなおさらです」。

銀行は高利貸しではない。お客様に寄り添って商売するという建前が銀行員のプライドを支えていた。だがそんな「常識」やプライドは崩れようとしているのだろうか。

りそな銀行は、渋る藤沢さんに信じ難い強硬手段に出た。

「延滞損害金21億円」要求
自宅などを競売に
 
昨年12月、藤沢さんの自宅、賃貸マンションなど全財産を差し押さえ、競売手続きを始めたのである。

バブル崩壊の傷痕が封印された融資

りそな銀行への返済は、融資の対象となったマンションの賃貸収入から一定額(最近は月額230万円)を払うことで合意していました。13年間一度も返済が遅れたことはありません」と均さんはいう。

父の弘之さんは闘病生活の末、2016年11月に亡くなった。借金を含め全ての財産は長男の弘之さんが相続。銀行の了解のもとに返済口座の名義を均さんに変え、引き続き月230万円を払い続けていた。

13年間も安定的に続いてきた関係を一変させた理由について、りそな銀行に尋ねると、「この件は弁護士に任せている」(広報グループ)と債権回収業務を担当する弁護士が取材に応じた。

暴力団相手の「民暴弁護士」として有名な篠崎芳明弁護士だった。

同弁護士に一括返済を求めた理由を尋ねると、「債務者が変わった。相続して均さんが債務者になったのだから均さんが全部払うのが当然です」と言う。

合意書は父親の弘之さんと取り交わしたもので一代限り。息子の均さんが債務を相続したのなら合意は終わった。遅延損害金も一緒に払ってください、というのがりそな側の言い分のようだ。

では、なぜ弘之さんに「分割払い」を認めたのか。

実は、この融資にはバブル崩壊の傷痕が封印されている。

不動産業者への迂回融資
「口座の名義貸しを頼まれた」
 
均さんによると、その「借金」は、弘之さんが当時の銀行支店長に頼まれて、銀行が不動産業者へ迂回融資する口座の名義を貸ししたことからできたものだ。

「お約束」と書かれた平成5年(1997年)9月20日付の手書きの文書がある。

あさひ銀行(現りそな銀行)のロゴが入った便せんに、「浜商建物との間の関係については私が責任を負って正常な状況に回復させます」。案件の名が記され、損害は浜商建物と支店長が負う、と書かれており、当時の弘明寺支店長の署名がある。

「支店長が父のところに持って来た文書です。約束を果たしてもらおうと父はずっと保管していました」と均さんはいう。

藤沢さん父子は「23億円の融資の本当の借り手は自分たちではない」と主張してきた。

「支店長から父が無理やり頼まれ、やむなく名義を貸しに応じたもので、実際の借り手は浜商建設というデベロッパーでした」

総量規制を契機に「迂回融資」横行

均さんの話はこうだ。

融資が契約されたのは1991年、人々はまだバブルの崩壊に気が付かないでいた頃だ。

急激な地価上昇に手を焼いた大蔵省(現財務省)は前年、銀行局長通達で不動産、建設、ノンバンクの3業界への融資を絞った。バブル崩壊の引き金とされる総量規制である。

ビルやマンションを手掛ける開発業者は銀行からの資金を当てに事業を進めていた。そこに銀行からカネが回らなくなった。

そんなある日、藤沢さん宅をあさひ銀行の支店長が訪れた。「助けると思って名義を貸してください」。藤沢さんに融資したようにして、そのカネを浜商建物に回したいというのだ。

浜商は分譲と賃貸の2つのマンションを横浜で建設中だった。

支店長は「融資が継続できなければ浜商の事業が止まる。資金さえつけば完成させ販売できる。きちんと返済できます」と懇願した。

均さんは地元で知られた資産家。あさひ銀行には10億円の預金があった。支店のノルマ達成にしばしば協力して友好的な関係を築いてきた。

「名義貸し」はいったん、断った。だが支店長は諦めず「決して迷惑は掛けない。面倒なことは銀行の内部で処理します」と連日、拝み倒すように頼みできた。銀行の支店長がそこまで頭を下げるなら、と弘之さんはしぶしぶ応じたという。

融資が振り込まれる預金通帳は、物件ごとに2通作られた。「カネの出入りはこちらで処理します。ご迷惑はおかけません」と、通帳は支店長が預かった。

「本部の審査があるので、形だけですが」と契約書類が作られた。信用してハンコを押した。銀行が裏切るようなことがあるとは思いもしなかった。

支店は預かった預金通帳に23億円を振り込み、カネは浜商建物に回していた。

この話の通りなら、まさに典型的な「迂回融資」である。

総量規制が始まった90年代、全国でこの種の脱法行為が頻発した。

中でも話題になったのが、住友銀行(当時)青葉台支店を舞台にした迂回融資。仕手集団光進への違法な資金支援が発覚し、当時の磯田一郎会長が辞任した。

バブル経済絶頂の80年代末、銀行は貸出競争に狂奔した。90年代に入ると乱脈融資に起因する事件があちこちで起きた。だがバブルは崩壊、地価急落で銀行も借り手も傷を負った。

損失を誰に回すか。銀行員たちが自らの生き残りをかけて「お客様」を犠牲にしたのがこの頃である。

金融庁の指導でいったんは「和解」

裁判では銀行が勝訴
返済の分割払いの合意は“廃棄”
 
浜商建物は、銀行からの融資のおかげでマンション2棟を完工したが、物件は売れず、資金計画は絵に描いたモチになった。

心配した弘之さんに支店長が一筆書いたのが「お約束」だった。

やがて浜商建物は資金繰りに行き詰まる。あさひ銀行は豹変して弘之さんに返済を迫った。融資をした当時の支店長はすでに転勤していた。

「父はしばらく口もきけないほどぼうぜんとしていました」(均さん)。

あさひ銀行は合併で協和埼玉銀行(その後、りそな銀行)になっていた。新銀行は過去の経緯などお構いなしに債務返済を求める訴訟を横浜地裁に起こした。

裁判で藤沢さん側は、「名義貸しを頼まれただけ。銀行は融資の担保はとらず連帯保証人も不要ということだった。マンションの建築申請や契約も浜商建物が行っており、実質的な債務者は浜商建物」と主張した。

弘之さんは、証言台に立つことはできなかった。がんを発症。手術の翌日、血を吐きながら臨床尋問に応じたが、証言は証拠として採用されなかった。

当時の支店長は、「お約束」は「藤沢さんから強圧的に迫られて仕方なく書いた」という趣旨の証言をした。

勝訴したのは銀行だった。

融資契約が交わされ、弘之さんのハンコが押されていることが決め手となった。

支店長が書いた「お約束」も証拠に採用されなかった。「支店長が約束できることではない」と裁判所は判定した。

均さんは「裁判になれば、個人は銀行に勝てませんよ」と、トラブルになった当時、後任の支店長が言い放った言葉が今も耳から離れない。

その後、りそな銀行は、判決を盾に弘之さんの「破産」を裁判所に申し立て、全財産を競売に掛けた。当時、それを担当したのが篠崎弁護士だ。

銀行の強引なやり方はメディアで報じられ、この問題は国会でも取り上げられた。金融機関を監督する金融庁が指導に乗り出し、りそな銀行は、篠崎弁護士を外し藤沢さん側との和解の席についた。

高利の延滞金利を認めてきた金融行政

分割払い」を定めた2003年の合意はそうして成立した。

「りそな銀行は父が死ぬのを待っていた、としか思えない」と均さんは言う。再び篠崎弁護士が登場し、全財産差し押さえ、競売へと、前回と同じ手法を今また繰り返す。

篠崎弁護士は、「大規模に全部やりますよ。ちゃんと法的手続きに沿って」と言っている。

藤沢さん側の椎名麻紗枝弁護士は「競売を止めるには裁判所に請求異議の訴えを起こさなければなりません。りそなの請求額は34億円なので印紙代だけで500万円以上かかり、競売停止を求めるには、10億円を超える供託金が要ります。そんなおカネはありません」という。

14%の延滞金利を認めてきた
金融行政の怠慢
 
前回、調停に動いた金融庁はどうなのか。取材に応じた担当者は、「具体的な対応について言えない」としながら、銀行の対応に問題はないか、見守っている。

23億円の融資のうち10億円をすでに返済した。和解し合意に沿って返済して来た。それが突然、変更され、「延滞損害金」と称して21億円を上積みされた。払わないなら自宅はじめ全財産差し押さえ――。

そんな銀行のやり方を金融庁はどう判断するのだろうか。

延滞金利14%を認めてきたことは、金融行政の怠慢でもある。

「延滞損害金」をめぐっては、ほかにも変額保険がらみでこんな事例も起きている。

千葉県柏市の佐藤和夫さん(仮名)は、延滞利息の滞納を理由に自宅を差し押さえられ、強制競売が始まろうとしている。

発端は両親が1989年、三菱銀行(当時)から相続税対策として変額保険を勧められたことだ。

父は2億円、母は1億円の保険に入った。保険料と利息は三菱銀行が融資し、自宅とアパートが担保となった。3年前に父親が亡くなり、2年前に母が死亡した。

変額保険でも自宅を差し押さえ

2人が亡くなった時に、それぞれ受け取った保険金で借金を清算したつもりでいたら、その後、銀行からその債権を転売された業者から、父親の死後、母親への融資の利息が支払われていなかった、と突然、請求がきた。

父が死んだ2年後、母は亡くなり、融資元本1億円は保険金で返済した。これですべてが終わったと思っていたが、父の死後、母は保険のことはよく分からず、利息を払っていなかった。わずか2年足らずで、2700万円の請求。14%の延滞金利が課せられた。

「こんな金額は払えない」と抵抗すると、自宅とアパートを差し押さえられ、競売にかけられた。

変額保険は、形は保険だが中身は投資商品。バブルの頃、銀行は、借金をしてやれば相続対策になる、と、運用成果次第で受け取る保険金が変わる危ない仕組みを説明しないまま売りまくった。

バブルが崩壊すると、期待した保険金が入らず融資が返せない人たちが続出した。

そんなバブル時代の多くの悲劇を招いたあこぎなビジネスが、平成の最後によみがえったかのような風景だ。

父母が亡くなり、借金が返せたと家族は一安心したが、今度は「年利14%の延滞金利」を支払えと要求され、払わないなら、今度は自宅とアパートの差し押さえである。

この国の銀行はどうなっているのか?

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