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2015.03.31
カテゴリ:ブログ
「国際運転免許」
“合法性疑わしい免許証”対策で
日本のレンタカー会社、トヨタレンタリースがウェブサイト上で「国際運転免許証を保有しているか否かに関わらず、中国パスポートを持つ中国籍の観光客は、現在日本で自動車を借りることができません」と表示していることが分かり、注目を集めている。
報道によると、日本では1949年締約のジュネーブ交通条約に参加した国の国民で、国際運転免許証を持っている人に限り、観光目的で自動車を運転することができるが、中国は同条約を結んでいない。
中国の特別行政区でも、かつて植民地として条約に参加していた香港とマカオの人は、国際運転免許証を持っていれば日本で運転ができる。
トヨタレンタリースによると、中国のパスポートを持つ人でも香港の運転免許で申請した国際免許証や、非正規の国際免許証を持って自動車を借りようとする人が増えてきた。合法性が疑わしいとして、同社は「中国パスポートを持つ人はお断り」を明示しているという。
トヨタレンタリースは見事だね・・・・
危険なことは初めから通達する勇気が必要だ・・・
外国人の所有する資格が厳密に調査する権限はあるのだから・・・
先進国以外の証明書はほとんどがお金で買えることを認識することが大事だね・・・・