5年何もしないと預金が消えちゃうって本当?

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給与振り込みから公共料金の引き落としまで、幅広く使える普通預金。

現金で持っていても利息がつかないし、火事やドロボウのリスクを考えると、金融機関に預けておけば安心と思っているひとが多いだろうが、5年間使わなかった預金は、消滅しても文句が言えないのはご存じだろうか。

友人や知人に貸したお金は10年経つと時効を迎え、返す必要がなくなるが、銀行に預けたお金は「商行為」とみなされ、5年間なにもしないと払い戻しができなくなる。トラブルを避けるためには、普通預金ならときどき出し入れを、定期預金は自動継続にしておくのがおすすめだ。

■5年経ったら預金が消える?

お金を貸した場合、貸し主には取り返す権利=債権(さいけん)が、借りたひとは返却する義務を意味する債務(さいむ)が発生する。本来、債権/債務は永久に続くべきなのだろうが、ある一定の期間を過ぎても債権を行使しない場合、「返して欲しい」という意思がないと見なされ債権が消失する。

これは時効(じこう)と呼ばれ、商売を目的とした商事債権は5年、友人や知人に貸すなど営利目的でない場合の民事債権は10年と定められている。もし10年以上前にお金を貸していたら、商事/民事のどちらのパターンも時効となっているので、あきらめるしかないのだ。

金融機関に預けたお金はどのように扱われるのか? あまり意識せずに預金するひとが多いとは思うが、預金を運用するのが仕事だから、金融機関からみれば「商行為」以外のなにものでもない。つまり預金者にとって口座のお金は「商事債権」となるので、やはり5年で時効を迎え、それ以降は払い戻しができなくなる可能性があるのだ。

ポイントは「5年間一度も引き出しをしていない」点で、たとえ千円でも引き出せば債権を行使したことになり、時効の起算日はリセットされる。定期預金の場合、満期を迎えると普通預金に入金されるパターンが一般的で、うっかりしているとこれも時効を迎えてしまう。

そこで「自動継続」にしておけば、満期のたびに出金~入金をしたことになるのでOKだ。

■郵便貯金は別モノ扱い

ただし「郵便貯金」の場合は5年経っても時効は完成しない。郵便貯金法・29条によって20年2ヶ月と定められているからだ。

郵便貯金法は民営化を機に廃止されたが、

1. 最後の利用から10年経つと、別ワクとして扱われる

2. 1.から10年後に、預金者に通知を送る

3. さらに2ヶ月経ったら、貯金が消滅

のルールで、なんと20年2ヶ月のあいだに一度でも預け入れか払い戻しがなされればリセットされる。…

民営化後は、他の金融機関と同じ「5年ルール」が適用されるので、利用しているひとは確認しておこう。

これらは法律上の「可能性」であり、実際は時効を迎えるまえに金融機関から通知が来るのが一般的だし、時効となったあとも払い戻しできるケースも多い。ただし「応じられません」と言われても、法律に準じた対応だけに反論の余地はない。

いくつかの金融機関に預金を分散させているひとは「めったに使わない口座」が生まれやすいので、ときどき預け入れ/引き出しをしておこう。

■まとめ

・預金は5年で時効を迎える

・時効後のお金は「消滅」扱いとなり、引き出せなくても文句が言えない

・ときどきお金を出し入れすれば、時効はリセットされる

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