緑のオーナー制度

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緑のオーナー制度で国に9100万円賠償命令 大阪地裁

緑のオーナー制度をめぐる主な動き

林野庁がバブル経済期をはさむ1984~99年、延べ8万6千人から総額約492億円を集めた「緑のオーナー制度」をめぐり、出資金が元本割れするなどした239人が計約5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。阪本勝裁判長は、リスクが生じる可能性についての説明が不足していたと指摘。国に対し、出資者84人へ計約9100万円を支払うよう命じた。

林野庁は「あなたの財産を形成しながら国の森林を守る」とうたい、原則1口50万円を出資した人と国有林(スギ、ヒノキなど)を共同所有。20~30年ほど育てた満期に合わせて国が入札を実施し、森林を買った業者から支払った代金から出資者に利益を分配する予定だった。

募集が休止される99年までに4600カ所(2万5千ヘクタール)の森林について出資契約が交わされたが、木材価格の下落で森林の販売が低迷。今春までに売れた森林は1371カ所で、販売価格が出資金より低くて元本割れしたり売れなかったりした人のうち北海道、東京、愛知、大阪、福岡など31都道府県の出資者ら239人(出資総額約2億5千万円)が提訴した。

判決は、93年度途中まで出資を募るパンフレットに元本を保証しないとする文言がなかったと指摘。「1口あたりの森林が樹木200~250本程度のスギ林となる」といった記載は利益が出ると思わせる内容だったのに、誤解を招かないように説明する義務を怠ったと認めた。そのうえで、長期契約時の収入予想は困難とする記載があったことを踏まえ、出資者にも過失が3~5割あるとした。

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